介護保険料(年額)は本人・世帯の市民税の課税状況や本人の前年分の所得などをもとに決定します。
保険料は納め忘れのないようにしましょう。便利な口座振替をご利用ください。
◆災害や失業など特別な事情がある人
失業などにより著しく収入が減少した時は、介護保険料を減免できる場合がありますのでご相談ください。
◆6年度~8年度の新介護保険料
※所得等とは、合計所得金額(課税年金に係る雑所得を除く)と課税年金収入額の合計額
※6段階以降は合計所得金額で判定
問合先:高齢福祉課
【電話】06-6902-6301
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