■国民年金保険料の追納制度
国民年金保険料の免除や納付猶予、学生納付特例を受けた場合、年金の受給資格期間には含みますが受給額は保険料を全額納付した場合より少なくなります。追納制度では免除などの承認を受けた期間の過去10年以内であれば保険料を納めることができ、受給額を増やすことができます。免除などを受けた期間から3年度以上経過後に追納する場合は当時の保険料額に加算額が上乗せされます。
※追納制度を利用する場合は申し込みが必要
申込・問合先:守口年金事務所
【電話】06-6992-3031
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