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税務課からのお知らせ

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大阪府阪南市

■公的年金からの住民税の特別徴収
住民税は6月に決定し通知します。公的年金からの仮徴収分が年税額より多い場合は、還付の通知も送付します。
年金支給月:4月・6月・8月(仮徴収)
→前年度の年金特別徴収税額の6分の1ずつを特別徴収します
年金支給月:10月・12月・2月(本徴収)
→今年度の年税額から4月・6月・8月に特別徴収した税額を引いた額の3分の1ずつを特別徴収します

問合せ:税務課
【電話】072-489-4516

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