脱毛エステにご注意を!~男性の相談も増えています~
■事例
SNSで「ひげ脱毛が月額1,000円、全身脱毛が月額2,500円」という広告を見て、メンズエステ事業者のサイトで予約をした。サロンに行くと、脱毛したい部分を選べ、美肌効果もある30万円のコースを勧められて契約したが、大学生なので支払っていけるかどうか心配だ。
■注意点と助言
・広告の内容をうのみにしないでください。お試しだけのつもりが想定外の高額なコースを勧誘されるケースがあります。
・強引に契約を迫られても、金額やコース内容に不安がある場合ははっきりと断り、施術内容や契約条件について理解できるまでしっかりと説明を受けましょう。
・高額なクレジット契約ではなく、都度払いができるサロンやクリニックもあります。
・契約期間が1か月以上、かつ、金額が5万円を超える契約は、契約書面を受け取って8日以内であればクーリング・オフができます。
・中途解約ができる場合もあるので、少しでも不安に思ったらすぐに消費生活センターに相談してください。
問合せ:阪南市消費生活センター
【電話】072-489-4514
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