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11月11日~17日は税を考える週間です!

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大阪府阪南市

■個人住民税(府県民税及び市町村民税)とはどういうもの?
1月1日現在、住んでいる府県や市(区)町村に納める税金のことで、前年の所得に対して翌年度に課税されます。
個人住民税には、前年の所得が一定以上ある人に均等にかかる「均等割」、所得の額に応じてかかる「所得割」の2つがあり、支払い方法には、「給与からの特別徴収」(毎月の給与からの天引き)、「年金からの特別徴収」(年6回、年金からの天引き)、「普通徴収」(年4回、個人で支払い)があります。

■令和6年度個人住民税(市民税・府民税)の主な改正
(1)森林環境税の創設
森林環境税とは、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課される国税で、年間1,000円が課税され、個人住民税の均等割と合わせて市が徴収を行います。
なお、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から個人住民税の均等割に1,000円が加算されていましたが、令和5年度で終了します。

◇森林環境税の非課税基準について

※扶養親族を有する人は、個人住民税が「非課税」であっても、森林環境税(国税)のみ課税となる場合があります。

(2)上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまで所得税と住民税とで異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは課税方式を所得税と一致させることとなりました。そのため、所得税の確定申告にて上場株式等の配当所得等を申告すると、それらは住民税においても所得に算入されます。

(3)国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
30歳以上70歳未満(前年の12月31日時点の年齢)の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び住民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。
・留学により非居住になった人
・障がいのある人
・扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりません。

問合せ:税務課
【電話】072-489-4515

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