■太陽光発電設備などにかかる課税について
太陽光パネル(10キロワット以上)を、家屋の屋根や土地などに設置し、発電した電気を売電する場合、太陽光パネルなどの設備は固定資産税(償却資産)の課税対象となる場合があります。詳細はお問い合わせください。
問合せ:税務課
【電話】072・489・4517
■医療費控除(及びセルフメディケーション税制)
確定申告または住民税の申告で医療費控除を受ける場合は、領収書ではなく「医療費控除の明細書」または健康保険組合などから送られてくる「医療費通知(医療費のお知らせ)」の提出が必要です(領収書は5年間の保存が必要)。詳細は、明細書裏面または国税庁ウェブサイトをご覧ください。
※医療費控除の申告は、所得税や住民税の税額を軽減するものであり、支払った医療費が還付されるものではありません。よって所得税や住民税(所得割)が課税されていない人は、医療費控除を申告する必要はありません。
問合せ:
税務課【電話】072・489・4515
泉佐野税務署【電話】072・462・3471
<この記事についてアンケートにご協力ください。>