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情報ボックスー保険・年金ー

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大阪府阪南市

■年金の時効
年金を受ける権利は、権利が発生してから一定期間を経過すると、時効により請求することができなくなります。

問合せ:貝塚年金事務所
【電話】072・431・1122

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