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産前産後期間相当分の国民健康保険料が免除されます!

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大阪府阪南市

■対象の人・受付期間
〇令和5年11月1日以降に出産予定及び出産した国民健康保険被保険者で、妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工中絶の場合も含みます)。
〇出産予定日の6か月前から届け出ができます。出産後の届け出も可能です。

■免除となる保険料
〇出産する人の保険料の所得割と均等割

■免除となる期間
〇単胎妊娠
出産(予定日)の属する月の前月から4か月間
〇多胎妊娠
出産(予定日)の属する月の3か月前から6か月間
※令和5年度については、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ減額されます。

■届け出に必要な書類
〇産前産後期間に係る保険料軽減届出書
〇母子健康手帳 など

問合せ:保険年金課
【電話】072-489-4527

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