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税務課からのお知らせ

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大阪府阪南市

■市税の納付について
令和5年度当初の市税納期は、既に終了しています。納期限を過ぎても納付がない場合は、延滞金が加算されます。連絡なく滞納が続くと、財産を調査し、差し押さえることになります。今一度、納付の確認をお願いします。
納付困難な事情のある人は、早急に納付方法などについてご相談ください。

問合せ:税務課
【電話】072-489-4516

■償却資産の申告は1月31日(水)までに
償却資産を市内に所有する事業者は、令和6年1月1日現在の内容を1月31日(水)までに申告することが義務付けられています(休業中でも同様)。対象者には、令和5年12月下旬に申告書または案内はがきを送付していますが、まだ届いていない場合や初めて申告される場合はご連絡ください。

問合せ:税務課
【電話】072-489-4517

■法定調書・給与支払報告書の提出は1月31日(水)までに
令和5年中の給与・報酬などの支払者は、支払先の住所・氏名・支払金額などを記載した書類(支払調書など)を税務署や市に提出することになっています。

〇税務署へ提出するもの
・令和5年分給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表
・法定調書、給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票、報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書、不動産の使用料などの支払調書、不動産などの売買または貸し付けのあっせん手数料の支払調書など

〇市役所税務課へ提出するもの
・給与支払報告書(総括表)
・給与支払報告書(個人別明細書)一人につき2部
※普通徴収の人がいる場合は、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」も併せてご提出ください。添付がない場合は、全従業員が特別徴収の対象となります。
※電子申告サービス「eLTAX(エルタックス)」も利用できます。

問合せ:税務課
【電話】072-489-4515

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