本人通知等制度は、本人の代理人や第三者などに住民票の写しや戸籍謄本などを交付したとき、事前に登録した本人(事前登録者)に対して交付したことをお知らせする制度です。本制度の導入により、不正請求の発覚の可能性を高め、不正請求の抑止を目的としています。
■登録を希望する場合
対象:本市に住民登録している(していた)人または本市に本籍がある(あった)人
申請場所:市民課窓口
持参品
本人…本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証などの官公署が発行した顔写真入りの証明書1点または健康保険証など写真無しの証明書2点)
代理人…委任状及び代理人の本人確認書類
なお、署名用電子証明書(英数字6桁以上の暗証番号)が搭載されたマイナンバーカードを持っている人は、オンラインで本人通知等制度事前登録の申請ができます。
※3年間の登録期間は廃止しましたので、3年ごとの更新の必要はありませんが、住所や氏名を変更した時は必ず届け出をお願いします。
問合せ:市民課
【電話】072-489-4511
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