■個人事業者の方へ~消費税の届け出はお済みですか?~
個人事業者で次の(1)または(2)に該当する人は、令和7年分の消費税の課税事業者(消費税の申告・納付が必要な人)となります。
(1)令和5年分(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合
(2)令和6年1月1日~6月30日(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合(1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます)
※なお、インボイス発行事業者は、基準期間の課税売上高に関わらず、課税事業者となりますのでご注意ください。
〇年末調整に役立つ各種情報は国税庁ウェブサイト「年末調整がよくわかるページ」から
〇納税協会開催の年末調整説明会について(参考)
(※二次元コード本紙掲載)
問合せ:泉佐野税務署
【電話】072-462-3471
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