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11月11日~17日は税を考える週間です

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大阪府阪南市

■個人住民税(府県民税及び市町村民税)とはどういうもの?
1月1日現在、住んでいる府県や市(区)町村に納める税金のことで、前年の所得に対して翌年度に課税されます。
個人住民税には、前年の所得が一定以上ある人に均等にかかる「均等割」、所得の額に応じてかかる「所得割」の二つがあります。
令和6年度の均等割については、大阪府は年額1,300円(森林環境税〈平成28年度~〉300円含む)、本市は年額3,000円と定めています。また、個人住民税の均等割と合わせて森林環境税(国税)年額1,000円を市が徴収します。
個人住民税の支払いには、「給与からの特別徴収」(毎月の給与からの天引き)、「年金からの特別徴収」(年6回、年金からの天引き)、「普通徴収」(年4回、個人で支払い)があります。

■扶養に入れる収入はいくらまで?
同一生計の親族(他の人の扶養親族や事業専従者を除く)のうち、合計所得金額(所得金額=収入金額から必要経費などを差し引いた金額)が48万円以下の人が扶養に入れます(健康保険などの扶養条件とは異なります)。

◇合計所得金額が48万円以下に対応する収入金額
給与収入のみ…103万円以下
年金収入のみで65歳未満…108万円以下
年金収入のみで65歳以上…158万円以下
※年金収入には遺族年金や障害年金は含まれません。

※控除対象配偶者や扶養親族がある人は、年末調整や確定申告で申告すると、年齢などに応じて所得税が還付されたり、個人住民税が減額されることがあります。

◇配偶者特別控除
配偶者については、合計所得金額が48万円を超えていて「配偶者控除」の要件に該当しなくても、合計所得金額が133万円以下であれば、「配偶者特別控除」の適用を受けることができます(ただし、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限ります)。

問合せ:税務課
【電話】072-489-4515

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