本年10月の制度改正以降、初めての支給となります。支給日は、12月10日(火)です。なお、振込金額については令和6年10・11月分の手当金額となります。
※(1)高校生年代とは、18歳到達後最初に迎える3月31日までの児童のことです。
※(2)第3子以降とは18歳到達後最初に迎える3月31日以降、22歳到達後最初に迎える3月31日までの監護要件及び生計要件を満たす人(以下、大学生年代と記載)を含む、3番目以降の支給対象児童のことです。なお、大学生年代の人を含む場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
〇申請を忘れていませんか?
現在、高校生年代のみの児童を養育している人、令和6年10月まで所得上限超過により児童手当等を受給していない人、大学生年代を含む3人以上の支給対象児童を養育している人は、改めて申請をする必要があります。申請期限は令和7年3月31日です。なお、期限を過ぎて申請した場合は、申請月の翌月からの支給となりますのでご注意ください。
問合せ:こども支援課
【電話】072-489-4519
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