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消費者相談「通信販売はクーリング・オフできません!」

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大阪府阪南市

■相談事例
新聞折り込み広告を見てLサイズのTシャツを注文した。しかし届いた商品を着てみると、首元や脇あたりが窮屈に感じたので、販売業者に「クーリング・オフしたい」と伝えたところ、できませんと言われた。たしか8日間はクーリング・オフできると聞いたことがある。販売業者は返品を拒むためクーリング・オフできないと言っていると思う。

■解説
消費者が電話やインターネット、郵便などの通信手段を使って申し込みをする契約形態を「通信販売」と言います。販売業者はインターネットやテレビ、ラジオ、新聞、カタログなどで広告をしています。「通信販売」は突然業者が家に訪れる「訪問販売」などのように不意打ち性のない取引であるとして法律上のクーリング・オフ制度がありません。返品の可否や条件について特約などがあれば原則それに従うことになります。特約がない場合は商品を受け取った日を含む8日間は返品できます。ただし送料は消費者負担となります。

■アドバイス
〇通信販売で購入する際は、事前に返品できるかどうかや、返品が可能な場合の条件などを確認しましょう。
〇返品期日が規定されている場合がありますので商品を受け取ったらすぐに中身を確認しましょう。
〇困ったときは消費生活センターへ相談してください。

問合せ:阪南市消費生活センター
【電話】072-489-4514

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