■軽自動車税を口座振替で納付した人の車検用納税証明書について
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、車検の際に納税証明書の提示が原則不要となりました。
これに伴い、令和6年度から「口座振替済通知書及び納税証明書(車検用)」の送付を原則廃止します。振替結果は預(貯)金通帳への記帳などによりご確認ください。
ただし、車検が必要な二輪の小型自動車は、口座振替後、「納税証明書(車検用)」を6月中旬以降に送付します。
※送付までに車検を受けるなど、お急ぎの場合は税務課で納税証明書を発行します。
※過去に未納がある車両については送付対象外です。
問合せ:税務課納税担当
【電話】072・489・4516
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