■事例1
数か月前、「家を売らないか」という電話があり、話を聞いてしまった。「売るつもりはない」と断っているのに、その後も頻繁に電話がかかってくる。
■事例2
自動音声の電話があり、電気料金に関するアンケートに答えた。すると「電気料金がお得になる設備を設置しないか」と何度も電話がかかってくるようになった。
■アドバイス
電話勧誘販売または訪問販売の場合、消費者がはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、業者が引き続き勧誘したり、再度勧誘したりしてはいけないことになっています(再勧誘の禁止)。
この規定に反した場合は、指示や業務停止命令の対象となります。しつこい業者には、法律違反であることを伝え、事業者名、連絡先を聞いた上で「いりません」「興味ありません」などとはっきりした言葉で断りましょう。
断り切れず購入してもクーリング・オフなどができる場合があります。消費生活センターにご相談ください。
問合せ:阪南市消費生活センター
【電話】072-489-4514
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