原動機付自転車(ミニバイク)の盗難に遭ったら 26/56 2024.03.01 大阪府阪南市 警察へ盗難届を提出後、盗難届の受理番号の控えを持って税務課へ届け出てください(所有者の自署と本人確認が必要です)。税務課への届け出がないと、盗難届の提出後も軽自動車税を課税することになります。 問合せ:税務課 【電話】072-489-4515 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 情報ボックス‐税 バイク・軽自動車などの軽自動車税は4月1日現在の所有者に課税されます