障害年金1・2級を受給している人や生活保護(生活扶助)を受給している人は、申請することで国民年金保険料の法定免除を受けることができます(法定免除の承認を受けた場合、将来受け取る老齢基礎年金の受給額は全額納付した場合と比較して少なくなります)。
法定免除となる期間について、納付の申し出をすることで保険料を納付することもできますが、納付の申し出後に保険料を納期限までに納付できなかった場合は未納期間となり、未納期間を後から法定免除に戻すことはできません。
※保険料の口座振替や前納による割引など、便利でお得な制度も併せて利用できます。
問合せ:保険年金課
【電話】072-489-4530
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