■国民年金の学生納付特例は3月末までの申請を!
「学生納付特例制度」とは…
所得が一定以下の学生で、国民年金保険料の納付が困難な場合、申請により、在学中の保険料の納付が猶予される制度で、年度ごとに申請する必要があります。
令和5年度の申請はできるだけ3月末までに申請してください。
4月1日で更新された学生証の有効期限が4月1日からとなった場合は、在学証明書が必要です。
持ち物:年金手帳または基礎年金番号通知書・学生などであることまたは学生などであったことを証明する書類
〇2年目以降の申請について
令和5年度、学生納付特例を受けている人で、令和6年度も継続して在学予定の人に対し、基礎年金番号などが印字された学生納付特例申請書(はがき形式)が、日本年金機構から送付されます。
引き続き、在学中で申請を希望する人は、必要事項を記入の上、返送してください。
※学校などに変更がある人、失業などを事由とする申請をする人は、はがき形式による申請はできません。
問合せ:貝塚年金事務所
【電話】072・431・1122
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年金の相談や手続きをする際は予約を行うと、内容に合ったスタッフが事前に準備をし、丁寧に対応します。
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問合せ:貝塚年金事務所
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