■公的年金からの住民税の特別徴収
住民税は6月に決定し通知します。公的年金からの仮徴収分が年税額より多い場合は、併せて還付の通知を送付します。
◇年金支給月
4月・6月・8月(仮徴収)
→前年度の年金特別徴収税額の6分の1ずつを特別徴収します
◇年金支給月
10月・12月・2月(本徴収)
→今年度の年税額から4月・6月・8月に特別徴収した税額を引いた額の3分の1ずつを特別徴収します
定額減税により徴収額が変更になる場合があります。詳しくは、納税通知書をご覧ください。
問合せ:税務課
【電話】072-489-4515
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