■5月1日(水)〜7日(火)は「憲法週間」
全ての人間は生まれながらにして自由・平等であり、人間らしく生きる権利を持っています。
この権利が基本的人権であり、日本国憲法は、基本的人権の保障を重要な柱としています。
5月3日(祝)の憲法記念日を含む憲法週間を機に、人権について改めて考えてみましょう。
■6月1日(土)は「人権擁護委員の日」
人権擁護委員は、基本的人権の尊重が社会生活において実現されるよう、様々な活動を行っています。
本市では、毎月第3木曜日に、人権擁護委員による人権相談を実施しています。
■人権擁護委員による特設相談
日時:6月6日(木)13時〜15時
場所:東鳥取公民館、箱作住民センター
内容:差別、いじめ、虐待、パートナーからの暴力、セクシュアル・ハラスメント、近隣問題などについての相談
費用:無料
※秘密は厳守されます。お気軽にご相談ください
■「ともに生きる社会」について考えよう
私たちが人間らしく生きながら、それぞれの幸せを築いていく権利。それが「人権」です。私たち全ては、人間として等しく同じ権利を持っており、一人一人が「かけがえのない存在」なのです。自分の権利だけでなく、他の人の権利と尊厳についても深く理解し、自分の権利を行使するときに伴う責任を自覚した上で人権を相互に尊重し合う。それが「ともに生きる社会」です。
互いの人権を尊重し、差別や偏見のない豊かな社会を築きましょう。
■犯罪被害者相談及び障がい者差別の相談は人権推進課【電話】072-489-4505へ
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問合せ:人権推進課
【電話】072・489・4505
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