経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正により、令和6年度の市・府民税に対し「定額減税」を実施し、物価高への支援が行われることになりました。
■対象となる人
下の条件全てを満たす人
・令和5年中の合計所得金額(令和6年度の市・府民税に係る合計所得)が1,805万円以下
・市・府民税所得割の納税義務者(均等割のみ課税される人は対象外となります)
■減税額
納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族(16歳未満含む)一人につき1万円
(注)減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
※1同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※2控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(納税義務者本人の令和5年中の合計所得金額が1千万円超えでかつ合計所得金額が48万円以下の配偶者〈国外居住者を除く〉)がいる場合は、令和7年度分の市・府民税において1万円の定額減税が行われます。
■定額減税の実施方法
徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します
(注)年度途中に徴収方法が変更となる場合や年度途中に新たに課税される場合、税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
〇給与特別徴収(給与からの引きさり)
6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
※1減税により所得割額が0円となる場合は、7月分で均等割額をまとめて徴収します。
※2定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり、6月分から徴収します。
〇年金特別徴収(年金からの引きさり)
定額減税前の税額をもとに算出した10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
(注)令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(6月分)と第2期分(8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
〇普通徴収(ご自身で納付)
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(6月分)の税額から減税し、減税しきれない場合は、第2期分(8月分)以降の税額から順次減税します。第1期分で減税しきれず第1期分の税額が0円となる場合は、前納することができません。対応方法については、以下のとおりとなります。
口座振替の人…令和6年度は期別での口座振替となり、翌年度から前納に戻ります。
納付書納付の人…前納の納付書は同封していません。前納をする場合は、期別の納付書をまとめてお使いください。
※第1期分の税額が0円でない場合は、従来の納付方法と変わりありません。
●各制度における算定基礎となる所得割額への影響について
令和6年度市・府民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額
●定額減税しきれないと見込まれる人について
定額減税を十分に受けられないと見込まれる人に対し、その差額を調整の上、給付を行います。
調整給付金の対象となる人には、本市からお知らせを送付します。送付時期や給付時期は本年夏以降を予定しており、現在調整中です。詳細が決まり次第、本市ウェブサイトなどでお知らせします。
・内閣官房ウェブサイト「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
・所得税(国税)の定額減税については、国税庁ウェブサイト「定額減税特設サイト」をご覧ください
・本市ウェブサイト
(※二次元コード本紙掲載)
問合せ:税務課
【電話】072-489-4515
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