■交通事故などに遭った場合はまず連絡を!
国民健康保険、後期高齢者医療では、交通事故などで第三者からの行為で起こった病気やケガについて、保険証を使って治療を受けることができます。
保険証などを使って治療を受ける場合は、医療費の立て替え分を、後日加害者に請求しますので、必ず保険年金課に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
問合せ:保険年金課
国民健康保険資格・給付担当【電話】072・489・4527
後期高齢者医療担当【電話】072・489・4529
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