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令和6年12月2日から被保険者証が発行されなくなります

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大阪府阪南市

■令和6年12月1日で被保険者証の新規発行が終了します
令和6年12月1日までに発行された被保険者証は、記載された有効期限まで使用できます。なお、令和6年12月2日以降、転居などで被保険者証の内容が変わった場合は、古い被保険者証は使用できません。
令和6年12月2日からは、基本的に健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカードを利用する仕組み(マイナ保険証)になります。
マイナ保険証を持っている人は被保険者証の有効期限を過ぎると、原則としてマイナンバーカードを提示して受診する方式となりますので、ご注意ください。

■令和6年12月2日からは、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します
令和6年12月2日からはマイナ保険証の保有状況により、次のとおり交付します。

◇マイナ保険証を持っている人には「資格情報のお知らせ」を交付
〇「資格情報のお知らせ」について
マイナ保険証を持っている人が、新たに国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入した場合や、自己負担割合などが変更された場合は、「資格情報のお知らせ」を交付します。
オンライン資格確認等システムを導入している医療機関などは資格情報の変更が自動で連携されるため、マイナ保険証のみで受診できます。
オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関などでは、この「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に提示することで受診できます。

◇マイナ保険証を持っていない人には「資格確認書」を交付
〇「資格確認書」について
マイナンバーカードを取得していない、または健康保険証利用登録を行っていないなどの人には、自己負担割合などの被保険者資格の情報が記載された「資格確認書」を交付します。また、マイナ保険証の紛失などをした場合については、保険年金課に申請することで「資格確認書」が交付されます。
「資格確認書」は医療機関の窓口などで提示することで、原則、これまでと同様に医療を受けることができます。

■マイナ保険証をお持ちかどうか確認したい場合はマイナポータルへ!
※マイナポータルにログインすることで、ご自身の健康保険の資格情報を確認することができます。

問合せ:保険年金課
国民健康保険について【電話】072-489-4527
後期高齢者医療について【電話】072-489-4529

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