子ども・若者育成支援推進法で「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」とされています。
具体例として、障がいや病気のある家族に代わって買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている、目の離せない家族の見守りや声かけなど日常的に気遣いをしているなどです。
「自分はヤングケアラーかもしれない」、「近くにヤングケアラーではないかと気になる子どもがいる」という場合は、相談・連絡してください。
問合せ:市民福祉課
【電話】072-489-4520
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