情報ボックス‐保険・年金 26/57 2024.08.01 大阪府阪南市 ■年金の時効 年金を受ける権利は、権利が発生してから一定期間を経過すると、時効により請求することができなくなります。 問合せ:貝塚年金事務所 【電話】072・431・1122 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 情報ボックス‐税 ご存じですか?国民年金加入者(第1号被保険者)への独自給付