■支給対象児童の年齢が拡充
18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童が支給対象となります。現在、15歳以上18歳未満の児童(高校生年代の児童)のみを養育している人、支給要件児童(大学生年代の子)を含む22歳に達する日以後最初の3月31日までの児童を3人以上養育している人については、改めて申請する必要があります。
■所得制限を撤廃
所得額に関わらず児童手当が支給されます。現在所得上限額超過のため児童手当等を受給していない人は、改めて申請する必要があります。
■第3子以降の増額
第3子以降の手当額は月額30,000円となります。支給要件児童については、22歳に達する日以後最初の3月31日までの養育している子までに変更となります。
■支給月について
現在の年3回(6月、10月、2月)から、年6回(偶数月)になります。
なお、本年10月10日支給分は、制度改正前の手当額での支給となり、本年12月10日支給分から制度改正後の手当額での支給となります。
※申請書などの提出が必要な人には、8月中旬に通知します。
問合せ:こども支援課
【電話】072-489-4519
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