本年10月からの児童手当の制度改正に伴い、以下に該当する人は、改めて手続きが必要な場合があります。
(1)高校生年代の児童のみを養育している人
(2)現在18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(以下、「支給対象児童」という)を養育しているが、所得上限限度額以上のため支給対象外となっている人
(3)支給対象児童と、18歳から22歳に達する日以後最初の3月31日までの子どもを含む3人以上の児童を養育している人
(4)令和6年6月分以降に、児童手当の認定請求書を提出したが、所得上限限度額超過などにより却下された人、令和6年6月分から所得上限限度額超過となり、消滅となった人
〇申請に必要もの
※その他、要件により申立書などの提出が必要な場合があります。
問合せ:こども支援課
【電話】072-489-4519
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