■児童扶養手当の額
本年11月分以降の児童扶養手当額について、3人目以降の手当額を2人目の手当額と同額に引き上げます。
■所得制限限度額
本年11月分以降の児童扶養手当額を算定する際の所得制限限度額が引き上げられます(請求者(父母または養育者)の全部支給限度額で20万円、一部支給限度額で16万円)。
※扶養義務者(父母、兄弟姉妹等)、配偶者、孤児等の養育者の所得制限に、変更はありません。
問合せ:こども支援課
【電話】072-489-4519
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