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情報ボックス‐福祉・介護

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大阪府阪南市

■障害者控除・おむつ代の医療費控除について
〇障害者控除
65歳以上の要支援2または要介護1〜5の認定を受けている人は、所得税・住民税の障害者控除の対象となります。
認定基準…令和6年12月31日現在の状態(令和6年中に死亡した人は死亡した日の状態)
申請に必要なもの…介護保険被保険者証またはその写しなど(令和6年中に死亡した人は不要)

〇おむつ代の医療費控除
対象者…要介護認定にかかる主治医意見書において、次の(1)(2)両方の条件を満たす人
(1)寝たきり度B1〜C2
(2)「失禁への対応としてカテーテルを使用していること」または「尿失禁が現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態であること」

問合せ:介護保険課
【電話】072・489・4524

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