■国民年金保険料の追納制度
~免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、追納できます~
保険料の全額免除や一部免除などの承認を受けた期間(一部納付の場合は一部納付保険料を納付済みの期間)は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金の金額が少なくなります。
また、納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間や未納となっている期間については、老齢基礎年金の年金額に反映されません。
将来、より多くの年金を受け取るため、遡って年金を納められる「追納制度」が設けられており、追納した期間は保険料を納めた場合と同様に年金額に反映されます。
なお、免除・猶予・学生納付特例の承認を受けた年度から3年を過ぎて追納するときの保険料額は、経過した期間に応じて、当時の保険料額に一定の額を加算した金額になります。
また、老齢基礎年金を受けられる人は、追納できません。
■国民年金保険料の新たな振り替え方法・納付方法を追加します
令和7年1月から、国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納に、新たな振り替え方法・納付方法として「2年前納(4月開始)」を追加しました。令和7年1月以降は2年前納を選択する場合、「2年前納」と「2年前納(4月開始)」のいずれかを選択できるようになりました。
◇2年前納と2年前納(4月開始)の違い
〇2年前納
手続き後、初回振替時
※に、当月分から翌年度3月分(13か月から最大で24か月の2か年度分)の保険料をまとめて振り替え(割引あり)
〇2年前納(4月開始)
手続き後、初回振替時(※)から当年度3月分保険料までは、毎月末日に1か月分ずつ振り替え(割引なし)その後、最初の4月末にまとめて2年分の保険料を振り替え(割引あり)
(※)クレジットカード納付を含みます。
この他にも、以下の口座振替やクレジットカード納付による納付方法があります。
〇1年前納
4月分から翌年の3月分までの1年分の保険料をまとめて前払い(前納)する方法です。
〇6か月前納
4月分から9月分まで、10月分から翌年の3月分までの6か月分の保険料をまとめて前払い(前納)する方法です。
〇当月末振替(早割)
毎月の保険料を納付期限よりも1か月早く振り替えする方法です(口座振替のみ)。
〇翌月末振替
毎月の保険料を納付期限である納付対象月の翌月末日に振り替えする方法です(割引なし)。
問合せ:
貝塚年金事務所【電話】072-431-1122
国民年金担当【電話】072-489-4530
<この記事についてアンケートにご協力ください。>