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自治体の皆さまへ

お知らせ(2)

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徳島県上板町

■凍結防止について
これからは、寒さが一層厳しくなり、給水栓及び立ち上がり管は、凍結する恐れがあります。
凍結管に熱湯をかけて溶かそうとすると、水道管が急激な温度変化により破損する恐れがありますので、夜間の内に防寒布等で保護し、水道事故を予防しましょう。
※詳しくは本紙をご確認ください。

問合せ:上板町役場 水道課
【電話】088-694-6817

■ミツバチを飼育する場合は飼育届が必要です。
ミツバチは業を営む方だけでなく趣味で飼育する場合でも飼育届の提出が必要です。
飼育者は毎年1月中に上板町役場産業課へ飼育届を提出してください。
※花粉交配期間のみ飼育する場合は届出不要です。
※設置する場所が他人の所有地である場合は、土地使用承諾書の提出が必要です。

問合せ:上板町役場 産業課
【電話】088-694-6806

■〔65歳以上の介護保険要介護認定者の方へ〕「障害者控除対象者認定書」の交付について
65歳以上で要介護認定を受けている方やその扶養者に、確定申告・住民税の申告の際に障害者控除を受けられる「障害者控除対象者認定書」を交付します。
障害者控除の適用を受けられるのは、要介護認定者本人または、要介護認定者を扶養している方です。

◇1.認定及び交付対象者
(1)令和5年12月31日現在、65歳以上で上板町の要介護認定をうけている方
(要支援1、2の方は該当しません。)
(2)要介護認定審査時の「主治医意見書」または「認定調査票」の「認知症・障害高齢者の日常生活自立度」欄に一定以上の記載があること
(要介護1以上であっても交付対象にならない場合があります。)

◇2.認定書申請手続き
本人または親族が「障害者控除対象者認定申請書」を健康推進課まで提出して下さい。
(申請書は上板町ホームページまたは健康推進課にあります。)

◇3.申請手続に必要な物
(1)対象者の介護保険被保険者証
(2)免許証などの本人確認書類(親族申請の場合)

◇4.申請の必要がない場合
(1)すでに同程度の障害区分に該当する障害者手帳等をお持ちの場合
(手帳で障害者控除を受けられます。)
(2)本人または扶養者が所得税・住民税のいずれも非課税の場合

問合せ:上板町役場 健康推進課
【電話】088-694-6810

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