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仕事上で直面するトラブルや悩みにお応えします。
監修:大阪府社会保険労務士会 大阪北摂支部
Q:昨年10月から政府が行っている「130万円の壁」への対応とはどのようなものですか?
A:配偶者に扶養される人が年収130万円以上になると、年金・健康保険の面で配偶者の扶養から外れ、国民年金・国民健康保険料を支払うことになり、負担が増えます(従業員数100人以下の会社など)。そのため、保険料の負担を防ごうと年収130万円未満になるように働く時間を調整しているケースも見受けられます。
こうした事案に対応するため、繁忙期の労働時間延長などの増収により、年収130万円以上となるパート・アルバイトで働く人は、事業主が一時的な収入変動であることを証明することで、引き続き配偶者の扶養に入り続けることが可能になりました。一時的な収入変動として認められるのは連続2年までです。詳細は、加入している健康保険組合などへお問い合わせください。
問合せ:産業振興課
【電話】674-7411
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