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■無秩序な施設設置を未然に防ぐ 事業者は届け出と住民説明が必要に
太陽光発電施設は、気候変動対策の一つとして重要ですが、大規模な施設が無秩序に設置されると、自然・生活環境、景観などに大きな影響を与え、土砂災害の原因になる場合もあります。
そのため市は「太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に関する条例」を制定。対象となる施設の設置者(事業者)は条例に基づく手続きをしなければなりません。
○対象の施設
(1)事業区域の面積が10,000平方メートル以上
(2)事業区域の面積が500平方メートル以上で、市が指定する保全すべき区域を含む場合
※建築物への設置は除く
◆事業者に求められる主な手続き
(1)市との事前協議
市と事前協議を行い、事業計画の内容が施設設置基準を満たしているかなどを確認します。
(2)近隣関係者への説明
近隣関係者への説明会を開催し、意見に対して協議。自治会などと協定を締結します。
(3)届け出
工事着手日の60日前までに、市に事業計画などを届け出る必要があります。
適切な手続きをしない事業者には、市が指導・助言を行い、期間を定めて手続きするよう勧告します。従わない場合、法人名と代表者名、所在地などを公表します。
問合せ:環境政策課
【電話】674-7486
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