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国の物価高騰対策として、所得税・住民税の定額減税〔(1)〕が実施されます。これに伴い減税しきれない人に調整給付〔(2)〕を行い、減税対象とならない非課税世帯などに対しては、給付金〔(3)~(5)〕を支給します。
給付額や必要な手続きなど詳細は、6月中旬以降、個別に届く通知をご確認ください。
■定額減税〔(1)〕は1人4万円、所得税と住民税から
給与や年金などから1人当たり所得税3万円、住民税1万円が減税されます。減税額などは各種明細でご確認ください。所得の種別によって、減税の実施時期などが異なります。
減税実施時期〔主なケース〕
■定額減税しきれない場合、差額を調整給付〔(2)〕
定額減税の額が、所得税額または住民税所得割額を上回る人に対しては、定額減税しきれなかった差額を調整給付します。
・調整給付の額
給付額はそれぞれの所得や扶養者数により異なります。給付がある場合は、6月中旬以降、個別に通知します。
・申請方法
申請方法は上記通知時に案内します。期限までに手続きを行ってください。
■住民税非課税・均等割のみ課税世帯への給付〔(3)~(5)〕
住民税が非課税または均等割のみ課税される世帯には10万円と扶養する児童(18歳以下)1人当たり5万円を給付します。
物価高騰対策の減税・給付
※1 合計所得金額が1,805万円(所得税…令和6年分、住民税…令和5年分)を超える納税義務者を除く
※2 差額は1万円単位で切り上げて給付
※3 マイナンバーカードの公金受取口座の登録がある人は申請不要で7月に給付
※4 令和6年6/3時点で市民
※5 令和5年度給付金を受けた世帯を除く
※6 DVなどで高槻市に避難している人は要連絡
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