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自治体の皆さまへ

知っておきたい!消費者トラブル 強引な「訪問購入」にご注意を

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大阪府高槻市

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「何でも高く買い取ります」「着物や履いた靴でも大丈夫です」などの文句で、電話がかかってきたり、広告を目にしたりしたことはありませんか?「何でも引き取ってくれるなら…」と思い自宅へ呼んだところ、トラブルになるケースも少なくありません。

●連絡がない…(男性、70代)
「古着を買い取る」というネット広告を見て、買い取り業者を呼んだ。来訪した業者に、「古着は値段が付かないので、貴金属はないか」と聞かれた。母の形見の金の指輪があったので引き渡した。後になって、買い取り価格が安すぎると思い、契約2日後にクーリング・オフを申し出て承諾されたが、「来訪する」と言ったきり連絡がない。

■消費生活センターからのアドバイス
買い取り業者が突然訪問する、事前の約束と違う物品を買い取るなどの勧誘は禁止されています。売却時は、物品の種類や買い取り価格、業者の連絡先などが書かれた契約書を必ず受け取りましょう。また8日間以内であれば、クーリング・オフや物品の引き渡しの拒否もできます。

▽トラブルを防ぐためのポイント
・業者は貴金属を安く買い取ることが目的かもしれません
・「見てもらうだけ」の安易な気持ちで自宅に呼ばないように
・売る気のない貴金属などの売却を迫られてもきっぱりと断りましょう

問合せ:消費生活センター
【電話】682-0999

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