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4/1から、府受動喫煙防止条例が全面施行され、現状、喫煙をしながら飲食が可能な店のうち、客席面積30平方メートル超の飲食店は「原則屋内禁煙」になります。
たばこは、吸っている人だけでなく周囲の人の健康にも悪影響を及ぼします。飲食店を利用する皆さんは、改めてルールを確認し、望まない受動喫煙防止にご協力をお願いします。
■変更点
客席面積100平方メートル超の飲食店は原則屋内禁煙
↓
客席面積30平方メートル超の飲食店は原則屋内禁煙
■標示
喫煙専用室を設置している場合、次のような標示をしています
※詳しくは本紙をご覧ください。
問合せ:健康医療政策課
【電話】661-9330
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