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消費生活相談

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北海道留寿都村

■無料やお得という言葉にご注意ください
「無料」「お得」という言葉を聞くとその商品やサービスに興味がわいてくる方が多いのではないでしょうか。特に、無料はタダと思ってしまいますが、「初回のみ無料」や「実質無料」など、いわゆるタダ以外にも無料という言葉がセールストークや広告で使われることがよくあります。また、「通常より〇割引きでお得」と記載されていても、実際に店舗等で売られている価格を知らない場合もあります。
後から契約書面をよく読むと無料やお得になるための条件が記載されていたり、思っていた無料やお得でなかったりしたことから、解約できないかと窓口で相談される方もいます。相談される方の中でも受け取った書面を確認してすぐに気がついたという場合もありますが、受け取った書面の確認が遅れて、相当な時間が経過してから、こんなはずではなかったと気がつく場合も多くあります。通常、契約からの時間が経過すればするほど解約が難しくなります。
無料やお得という言葉をきっかけに契約の申込みをしようとする場合は、すぐに申し込みをせず、その無料やお得が本当に自分の考えている無料やお得と同じ程度かどうか、今一度確認してみてください。
たとえ契約してしまったとしても、不安に思ったり、心配になったりした場合にはすぐに相談窓口や役場にご連絡ください。

問合せ:ようてい地域消費生活相談窓口
【電話】0136-44-1600

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