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自治体の皆さまへ

環境衛生課からのお知らせ

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奈良県 三宅町

■10月1日は浄化槽の日です
三宅町では、町民の皆様が衛生的で快適に過ごせる生活環境を守っていくため、浄化槽などの適切な管理をお願いしております。

○浄化槽清掃・し尿汲み取りは、所在地の自治体で
浄化槽の清掃及びし尿汲み取りについては、関係法令に基づいて所在地の自治体が回収することになっております。再度、ご確認ください。わからない場合は環境衛生課まで問い合わせください。

○浄化槽を正しく使いましょう
毎年10月1日は「浄化槽の日」です。この日は、浄化槽に関する制度を整備した「浄化槽法」が昭和60年10月1日に施行されたことを記念して、昭和62年に当時の厚労省、建設省及び環境省の3省庁の主唱により設けられました。この日をきっかけにして家庭の浄化槽について考えてみましょう。

○浄化槽はきちんと点検しましょう
・保守点検
浄化槽の点検、調整、消毒剤の補充など、年3回以上しなければなりません。
※但し、浄化槽の種類により異なる。
・清掃
浄化槽内の汚泥などを引き抜き、機器類の洗浄を年1回以上実施しなければなりません。
・法定検査
浄化槽が適正に機能しているかを確認するために設置後の水質検査(使い始めてから3カ月~5カ月以内)と毎年1回の水質検査を行なわなければならない。

※保守点検・清掃を行わないと「6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金」、法定検査を受検しないと「30万円以下の過料」の罰則が浄化槽法で規定されています。

○浄化槽の正しい使い方
浄化槽で水の汚れを分解・浄化するのは「微生物」です。微生物が元気になれば、水をきれいにする力も強くなります。微生物が働きやすい環境にするために、次のことを注意して浄化槽を使用してください。
(1)トイレの洗浄水は十分な量を流す。
(2)微生物に影響するような薬剤を使用しない。
(3)トイレットペーパー以外の異物を流さない。
(4)電源を切らない。また、通気口や空気の取り口はふさがない。
(5)マンホールの上に物を置かず、蓋はいつもきちんと閉めておく。
(6)消毒剤は切らさず、常に消毒されるようにする。
(7)台所から油や食べ物くずなどを流さない。

浄化槽管理について問合せ:
・法定検査、保守点検業者に関すること…一般社団法人 奈良県環境保全協会【電話】0475-22-5161
・保守点検業者・各種届出、浄化槽維持管理の相談…奈良県景観・環境センター【電話】0744-47-3790
※浄化清掃及びし尿汲み取りに関することは、町の許可業者へ依頼してください(下記参照)。

■粗大ごみのリクエスト収集
粗大ごみを処分する場合には、電話予約が必要です。

環境衛生課へ予約の電話をします。

収集日時と予約番号をお伝えします。

粗大ごみ処理券を購入し、貼り付けます。

収集日に訪問して収集します。

【電話】0745-44-3077

■浄化槽の管理についてのお願い
保守点検、清掃、法定検査が必要です。
磯城清掃組合
【電話】0742-61-5863【電話】090-7754-6959

問合せ:環境衛生課
【電話】0745-44-3077

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