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自治体の皆さまへ

お知らせ(1)

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奈良県 三宅町

■家などの取り壊し・新築・増築をした方へ 固定資産税について
○家屋の取り壊しをされた場合
今年(2023年)中に、家屋を取り壊された方は税務課へ届け出をしてください。
家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在で建っている住宅・車庫・倉庫・事務所・工場などにかかります。税務課では、取り壊しをされた家屋の把握に努めていますが、所有者の方からの取り壊しの連絡がない場合は、現状を確認できず、翌年度以降も税金がかかってしまう恐れがあります。
なお、法務局にて滅失の登記をされた方は、法務局からの通知がありますので、税務課への届け出は不要になります。

○家屋を新築・増築された場合
税務課まで連絡をお願いします。
適正な課税を行うため、家屋調査にご協力をお願いします。なお、法務局にて登記をされた方は連絡は不要です。

問合せ:税務課
【電話】0745-44-3072

■無料相談のご案内
○人権相談・行政相談のお知らせ
相談は無料です。相談内容の秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。
日時:12月7日(木)13時~15時
場所:保健福祉施設 あざさ苑 2階 和室
担当:人権擁護委員・行政相談委員
申込み:不要
内容:
・人権相談人権擁護委員による人権問題に関する相談
・行政相談行政相談委員による国などの行政機関に対する苦情、要望・意見に関する相談

問合せ:住民福祉課
【電話】0745-44-3073

○12月10日は「人権デー」、4日〜10日は「人権週間」
国際連合は、昭和23年(1948年)第3回総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し、第5回総会において採択日の12月10日を「人権デー(Human Rights Day)」と定めるとともに、加盟国等にこれを記念する行事を実施するよう呼び掛けています。
法務省と全国人権擁護委員連合会は、毎年、関係機関等の協力を得て、「人権デー」を最終日とする1週間(12月4日から10日まで)を「人権週間」と定め,人権尊重思想の普及高揚のための啓発活動を全国的に展開しています。
皆さんも、この機会に人権について、もう一度考えてみませんか?

問合せ:住民福祉課
【電話】0745-44-3073

■12月3日〜9日は「障害者週間」です
「障害者週間」は、障害者基本法に基づき、国民の間に広く障がい者の福祉について関心と理解を深めるとともに、障がいをお持ちの方が社会、経済、文化などのあらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として定められています。
障がいのある人もない人も誰もが安心して暮らすことができる社会をつくりましょう。

○「ヘルプマーク」・「ヘルプカード」を知っていますか?
ヘルプマークは内部障害や難病をお持ちの方、妊娠初期の方など、外見からはわからなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるために作成された全国共通のマークです。ヘルプマークを身につけた方を見かけられたときは、思いやりのある対応をお願いします。
また、ヘルプカードは緊急時の連絡先や配慮してほしいことなどを記載しておくことができます。
ヘルプマーク、ヘルプカードの交付を希望される方は、住民福祉課にて配付しています。

問合せ:住民福祉課
【電話】0745-44-3073

■食を通じたボランティア活動を一緒にしませんか? 「三宅町食生活改善推進員養成講座」受講生を募集します
「食育に興味がある」「地域でボランティア活動をしたい」「自分や家族のために、健康づくりについて学びたい」という方。男性や料理初心者の方も大歓迎!
食や健康づくりについて一緒に学び、「食推さん」として、一緒に地域で活動しませんか?
みなさんの申し込みをお待ちしております。
場所:三宅町保健福祉施設 あざさ苑 1階 集団指導室 他
定員:先着10名
対象:三宅町にお住まい・お勤めの方
申込期間:12月20日(水)まで
受講料:テキスト代1,210円+調理実習材料費500円(1回あたり)
持ち物:テキスト・筆記用具・エプロン・三角巾・手拭きタオル等
申込み:健康子ども課へ電話・メール・来所にて申し込みしてください。

▽「食生活改善推進員」とは?
「自分たちの健康は自分たちの手で」をスローガンに、地域でボランティア活動をされている全国組織で、三宅町では平成4年度から活動をされています。
毎月定例会を開催される中で、ヘルシーメニューなどの勉強をしながら「子どもクッキング教室」や「男性の料理教室」をされたり、町内外でいろいろなイベントにて活躍をされています。
また、あざさ苑1階健康子ども課前で、定例会で実習されたメニューを毎月掲示・配布していますので、みなさんぜひ手に取ってみてください。

問合せ・申込み:健康子ども課(あざさ苑内)
【電話】0745-43-3580(平日8時30分~17時15分)【E-mail】kenkou@town.miyake.lg.jp

■使用期間は12月末日まで みやけお買い物券の利用はお済みですか?
「みやけお買い物券」の使用期間は、令和5年12月末日までです。お早めにご使用ください。
利用店舗は町ホームページにも掲載しています。

問合せ:みやけお買い物券発行事務局(三宅町商工会内)
【電話】0745-44-4628

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