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こどもの人権 -人権コラム-

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奈良県 三宅町

三宅町には創立148年になる、町に唯一の三宅小学校があります。住民の皆さんの中には、ご本人やご家族等が三宅小学校の卒業生や在校生であったり、地域で小学生を見守ってくださったりと、三宅小学校に縁がある方も多くおられると思います。そんな三宅小学校では「人権尊重」をすべての基盤として、「自分がされていやなことは人にしない」「自分となかまを大切に」という、「人権を守る」うえで必要なことを、こどもたちに伝え続けています。
1989年に国連総会において採択された「児童の権利に関する条約(こどもの権利条約)」は、こどもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約(日本は1994年に批准)です。世界の全てのこども(18歳未満の人)たちが、自らが権利をもつ主体であることを約束しています。こどももおとなと同じように、ひとりの人間としてもつ様々な権利を認めるとともに、保護や配慮が必要という成長過程にあるこどもならではの権利も定めています。その中の4つの原則は(1)差別の禁止(人種・国籍・性・障がい・経済状況などどんな理由でも差別されないこと)(2)こどもの最善の権利(こどもにとって最もよいことを第一に考えること)(3)生命、生存及び発達に対する権利(医療・教育・生活の支援などが保証され、命を守られ成長できること)(4)こどもの意見の尊重(こどもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなは意見をこどもの発達に応じて十分に考慮すること)とあります。
日本では2022年6月に「子どもの権利条約」に則り、条約の4つの原則を明記した「こども基本法」が成立しました。すべてのこどもの人権が本当に守られているのか、この原則に照らして、こどもの状況や、おとなの態度などが「本当に大丈夫か」等の確認をこの機会にお願いします。こどもは将来に向かう宝です。こどもの人権を守りましょう。

問合せ:教育総務課
【電話】0745-44-2210

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