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お知らせ(1)

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奈良県 三宅町

■国民健康保険からのお知らせ 納税通知書と新しい保険証を送付します
○今年度の国民健康保険税額を通知します
国民健康保険税の課税率・額が決定しました。7月中旬に令和5年度分の『納税通知書』を送付します。国民健康保険税は、被保険者世帯の世帯主が納税義務者となり、各通知書類も世帯主宛に送付されます。

○新しい保険証を送付します
前年度までの国民健康保険税をすべて納付している方には、7月下旬に新しい保険証を送付します。未納により保険証を交付されていない方は、すみやかに納付またはご相談ください。

○国民健康保険税は期限までに納めましょう
納期限を過ぎると督促状が発送され、督促手数料や延滞金が加算されますので、納期限内に必ず納付してください。
特別な理由や相談もなく国民健康保険税を滞納すると、有効期間の短い保険証が交付されます。さらに滞納が続くと資格証明書が交付され、医療費が全額自己負担となります。場合によっては、財産調査等により差押えの処分を受けることがあります。

○非自発的失業者の方には、国民健康保険税の軽減措置があります
解雇などの理由により失業して国民健康保険に加入した方は、申請することで前年の給与所得額を30/100に軽減して、国民健康保険税が算定されます。対象となる方は、職業安定所で交付される『雇用保険受給資格者証』をお持ちのうえ、ご申請ください。
対象者:事業主側の事情により失業した人
※雇用保険受給資格者証の「離職理由」コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する人
軽減期間:離職日の翌日からその翌年度末まで

○令和5年度の国民健康保険税の課税額と税率

※所得割は、世帯の被保険者の前年(令和4年1月~12月)所得に応じて計算されます。
※前年の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合は、均等割と平等割が軽減されます。

問合せ:保険医療課
【電話】0745-44-3074

■医療費の節約、負担も軽減!ジェネリック医薬品を利用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)の特許が切れてから新しく作られた薬です。厚生労働省により従来の医薬品と同等の効き目・安全性が認められたものです。
ジェネリック医薬品は開発費用を抑えることができるため、価格が安く設定されています。利用すると医療費の節約になり、負担も軽減できます。処方を希望するときは、かかりつけの医師や薬剤師に相談してみましょう。

問合せ:保険医療課
【電話】0745-44-3074

■65歳以上の方へ 介護保険料額決定通知書を送付します
65歳以上の方(第1号被保険者)を対象とした令和5年度の介護保険料額決定通知書を7月中旬に送付します。決定通知書が届きましたら、保険料額や納付方法をご確認ください。

※(1)口座振替には申請手続が必要となります。

○介護保険料は期限までに納めましょう
特別な事情がなく保険料を納めないでいると税金の滞納と同様に延滞金が加算されたり、法律に基づいて財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります。
また滞納期間に応じて、介護サービスを利用した際の保険給付が制限され、自己負担が1割または2割から3割または4割となったり、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなることがあります。
災害や新型コロナウイルスでの影響が原因で一時的に保険料が払えなくなった場合は、保険料の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。

問合せ:保険医療課
【電話】0745-44-3074

■保険料の納付が困難なときは年金事務所へご相談ください 国民年金保険料免除制度をご存じですか
経済的な理由、失業、などにより国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料の納付を免除または猶予できる制度があります。
国民年金保険料を未納のままにすると、万が一障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合に、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。保険料の納付が困難なときは、未納のままにせず、年金事務所へご相談ください。
令和5年度分(令和5年7月分~令和6年6月分まで)の免除等の受付は、令和5年7月1日からになります。なお、過去の免除申請は、申請日の2年1カ月前の月分まで申請可能です。

問合せ:桜井年金事務所
【電話】0744-42-0033

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