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お知らせ(1)

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奈良県 三宅町

■個人住民税の定額減税が実施されます
わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
「個人住民税」の定額減税の概要は以下のとおりです。
対象となる方:前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額:納税義務者、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
減税における徴収方法:
(1)給与所得にかかる特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月で均されます。

(2)普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除されます。
控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。

(3)公的年金等の所得にかかる特別徴収(年金所得者の方)
定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除されます。
控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。

その他:
・減税額については、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は、(1)内閣官房ホームページ『新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置』をご参照ください。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、(2)国税庁ホームページ『定額減税特設サイト』をご参照ください。
(1)【HP】https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html
(2)【HP】https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

問合せ:税務課
【電話】0745-44-3072

■森林環境税(国税)の徴収が始まります
森林環境税(国税)が創設され、令和6年度から個人住民税(町県民税)均等割に1,000円上乗せして徴収することとなりました。
また、平成26年度から令和5年度までの10年間、個人住民税均等割額に1,000円上乗せして徴収していました復興特別税は、令和5年度をもって終了となりました。
そのため、均等割額合計5,500円に変更はありません。

問合せ:税務課
【電話】0745-44-3072

■令和6年度三宅町建設工事発注見通しの公表
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき、入札及び契約過程における透明性の確保、公正な競争を促進するため、三宅町建設工事の発注見通しについて公表します。

三宅町建設工事発注見通しは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条に基づき公表するものです。
ここに記載した内容は、令和6年4月現在の見通しのため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、または記載のない工事が発注される場合があります。
入札制度の改正により、入札の方法が変更になる場合があります。記載内容についてのお問い合わせは、担当課へお願いします。

問合せ:総務課
【電話】0745-44-2001

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