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自治体の皆さまへ

お知らせ(3)

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奈良県 三宅町

■野外焼却(野焼き)は禁止されています!
野外焼却(野焼き)は、ごみを屋外で燃やす行為で、例外を除いて原則的に法律で禁止されています。
また、例外の場合も、近隣の方の理解が必要です。原則、野外焼却以外の方法でごみを処分してください。

○例外行為
・農業、林業などを営むためにやむを得ないもの
・風俗習慣、宗教,行事にともなうもの
・災害予防や公共団体が施設管理等で行うもの
・たき火など日常生活で軽微なもの

○禁止されている焼却行為
・家庭や事業所から出たごみを一緒に燃やす行為
・例外の行為であっても、廃プラスチックや廃ビニールなどの焼却行為
・産業廃棄物の焼却行為

○野外焼却を発見した場合の対応
・禁止されている一般廃棄物を焼却している場合環境衛生課までご連絡ください。
・火災の危険性がある場合は、消防署へ通報してください。
・産業廃棄物の焼却や常習性があるなど悪質な場合は、警察署へ通報お願いします。

問合せ:環境衛生課
【電話】0745-44-3077

■食推さんのヘルシーレシピ「さつまいものミルクプリン」
◆お好みではちみつなどをかけてもおいしいですよ!
今回は、12月の定例会で考案されたレシピの中からデザートを紹介します。その他のレシピは、MiiMoやあざさ苑に掲示しています。ぜひみなさんもおうちで作ってみてくださいね!

○材料(6人分)
・牛乳 300ml
・さつまいも 300g
・砂糖 大さじ2
・粉ゼラチン 5g
・水 大さじ2

○作り方
(1)さつまいもは、2cmほどの輪切りにして皮をむき、水にさらしておく。
(2)ゼラチンは、大さじ2の水でふやかしておく。
(3)鍋にさつまいもと、かぶるぐらいの水を入れ、茹でる。
(4)やわらかくなったらお湯を切り、さつまいもをつぶす。砂糖を加え、さつまいもの粒がなくなるまで練るようによく混ぜる。
(5)牛乳を少しずつ加えて、なじませるようによく混ぜる。
(6)湯煎で溶かした(2)のゼラチンを加えて混ぜ、器に注ぎ、冷蔵庫で冷やす。

問合せ:健康子ども課
【電話】0745-43-3580

■[生活環境だより]4月より「ごみの分別や出し方」が変わります!
4月より「ごみの分別や出し方」が変わります。
みなさまに理解を深めていただくために各自治会を通じて説明会も実施しております。
新しい「分別の手引き」は、広報3月号に折り込みます。また、町公式ホームページには1月より掲載しますのでご確認ください。

◆リサイクル袋の4月からの変更点
○リサイクル袋が変わります
これまで指定リサイクル袋(緑・青色)で出していた資源ごみは、市販(任意)の「45L以下の透明または半透明のごみ袋」で出していただきます。
また、「有害ごみ」や「びん」も資源ごみに分別されます。4月以降は指定リサイクル袋(緑・青色)は販売されません。出される量と枚数を考慮して計画的にご購入ください。

○4月以降にリサイクル袋があまっている場合
(1)指定リサイクル袋(緑・青色)を10枚単位以上で使い切れない場合は、もえるごみ(赤色)・もえないごみ(透明)の指定ごみ袋と差額をお支払いいただき交換できます。5月以降に環境衛生課にお申し出ください。
(2)指定リサイクル袋(緑・青色)は、4月1日~30日までの期間に限り「もえるごみ・もえないごみ」のごみ袋として使用できる経過期間を設けます。
(3)指定リサイクル袋(緑・青色)はこれからも資源ごみの袋として使えます。
※指定ごみ袋のもえるごみ袋(赤)ともえないごみ袋(透明)は変更ありません。

◆4月からの主な変更点
○ごみ収集曜日が変わる地域があります
燃えるごみの収集日:
・月・木曜日…伴堂・上但馬・但馬出屋敷・但馬・小柳・上但馬団地
・火・金曜日…石見・石見団地・伴堂1・2丁目・屏風・東屏風・三河

○新しい「分別の手引き」について
新ごみ処理施設での取り扱いにあわせて、ごみ分別の手引きの改訂を行いました。
広報3月号に折り込みます

○「ごみカレンダー」の配布方法が変わります
これまで、年に一度、自治会等を通じて配布していたごみカレンダーは「2ヶ月に1回」広報みやけに折り込みます。

問合せ:環境衛生課
【電話】0745-44-3077

■粗大ごみのリクエスト収集
粗大ごみを処分する場合には、電話予約が必要です。

環境衛生課へ予約の電話をします。

収集日時と予約番号をお伝えします。

粗大ごみ処理券を購入し、貼り付けます。

収集日に訪問して収集します。

【電話】0745-44-3077

■浄化槽の清掃、し尿くみとりはこちらまで
磯城清掃組合
【電話】0742-61-5863【電話】090-7754-6959

問合せ:環境衛生課
【電話】0745-44-3077

■相談窓口

(※表中の人権擁護委員と行政相談委員につきましては本紙またはPDF版をご覧ください。)

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