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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度のおしらせ

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奈良県 下市町

■新しい被保険者証を送付します
令和5年8月1日からご使用いただく新しい「被保険者証」を、7月下旬に『簡易書留』で送付します。
新しい「被保険者証」は、右上の有効期限が「令和6年7月31日」となっています。
令和5年8月1日以降に医療機関にかかるときは、必ず新しい「被保険者証」をご提示ください。
また、裏面に臓器提供の意思表示欄が設けられていますのでご活用ください。
なお、有効期限の切れた被保険者証は、廃棄処分していただきますようお願いします。

■限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の更新について
令和5年5月末現在において限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証が発行されている被保険者の方で、令和5年8月1日以降も引き続き発行対象となる方につきましては、7月下旬に新しい認定証を郵送します。(更新手続きは不要です)
なお、入院等による新規での申請も受け付けています。発行対象にならない場合もありますので、先にお電話でお問い合わせのうえ、申請手続きをしてください。

■令和5年度保険料額決定通知書は7月中旬に郵送します
▽令和5年度保険料について
保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。保険料を決める保険料率は2年ごとに改定されます。(次回改定は令和6年度)
保険料の納付方法は、原則年金から天引き(特別徴収)されます。
特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替で納めていただくことになります。(普通徴収)
令和5年度保険料(年額)の計算方法:

問合せ:
住民保険課【IP電話】68-9063(直通)
奈良県後期高齢者医療広域連合【電話】0744-29-8430

■保険料の軽減について
令和5年度は、国の軽減特例措置が見直されたことにより、5割軽減と2割軽減の方の所得要件が下表のとおり変更されます。
均等割額軽減条件(世帯の所得に応じて判定):

※1 同一世帯内の世帯主と被保険者の総所得金額等の合計で判定します。65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除して軽減判定します。
※2 軽減の基準となる「10万円×(給与所得者等の数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
※3 一定の給与所得者がある方または公的年金所得がある方
・軽減判定は4月1日(4月2日以降に資格取得された場合は資格取得日)の世帯の状況で行います。

■7月31日(月)は後期高齢者医療保険料 第1期の納期限です。
納期内に納めましょう。
納期限を守って、納め忘れのないようにしましょう。
※口座振替ご利用の方は、7月31日(月)が振替日となります。預金残高のご確認をお願いします。

問合せ:
住民保険課【IP電話】68-9063(直通)
奈良県後期高齢者医療広域連合【電話】0744-29-8430

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