文字サイズ
自治体の皆さまへ

民法改正により嫡出推定制度が新しくなります

22/30

奈良県 下市町

改正民法が令和6年4月1日より施行され、母の再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定され、子や母も嫡出否認の訴えを提起できるようになり出訴期間も3年に伸長されます。なお、令和6年4月1日より前に生まれた方やその母は、令和7年4月1日以降、嫡出否認の訴えができなくなりますのでご注意ください。

詳しくは法務省HP「嫡出推定 改正」で検索。

問合せ:奈良地方法務局戸籍課
【電話】0742-23-5570

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU