3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書等の交付請求ができるようになります。
これにより、下市町の窓口で他市区町村が本籍地の戸籍証明書等をまとめて請求することができます。
■交付できる証明書の種類
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
■広域交付対象外の証明書
・コンピュータ化されていない戸籍謄本、除籍謄本
・一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)
・戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書等
■請求できる方
・本人、配偶者
・直系尊属(父母、祖父母等)
・直系卑属(子、孫等)
きょうだいの戸籍や配偶者の父母の戸籍等は請求できません。
■ご利用にあたっての注意事項
・広域交付で戸籍謄本などを請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
・郵送や代理人による請求はできません。
・窓口では請求者のご本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示が必要です。
■戸籍届出時の戸籍謄本などの添付が不要になります
・本籍地以外の市区町村の窓口に婚姻届等を提出する場合は、戸籍証明書等の添付が必要でしたが、3月1日からは原則不要になります。
制度の詳細はこちらで確認できます。
[検索]法務省 戸籍法改正
問合せ:住民保険課
【IP電話】68-9063(直通)
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