取引や証明に使用する特定計量器(はかり)は、基準に適合した正確なものを使うよう計量法で定められています。しかし、どんなに優れた計量器でも、当初の精度を長く保ち続けるのは困難で、少なからず誤差が生じてきます。
このため計量法では、精度管理のため、商店・スーパー・薬局などで、物品の販売など取引に使用する計量器に、2年に1回の検査を義務づけています。
また、病院・診療所・学校等の健康診断に使用される体重計は、証明における計量器に該当し、同様に定期検査の対象となっています。
町内において次のとおり定期検査を実施しますので、所定の会場にて受検をお願いします。なお、受検に際しては計量器の種類、能力に応じて手数料が必要です。
(1台につき500円~2200円程度)
日時:6月18日(火)10:00~12:00および13:00~15:00
場所:運搬が困難なはかりの所在場所
日時:6月19日(水)10:00~12:00および13:00~15:00
場所:下市町役場
申込み・問合せ:奈良県産業振興総合センター(計量検定室)
【電話】0742-30-4705
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