児童手当は、中学校卒業(15歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給する手当です。出生や転入などにより受給資格が生じた場合、支給を受けるには認定請求の手続きが必要です。また、特例給付とは所得制限を超えている場合に給付される児童手当のことです。
※令和5年度から、支給決定通知書を送付していませんのでご了承ください。
※令和6年10月1日から、児童手当の制度が一部変更になります。
・変更点(所得制限の撤廃、支給対象児童を高校生年代まで拡大、年6回の支払等)制度改正後の手続き等については、詳細が決まり次第、随時お知らせします。
※児童手当現況届は、令和4年度から不要となりましたが、下記の方は必要となりますので、該当される方は、健康福祉課までご連絡ください。
(1)支給要件児童の戸籍・住民票が下市町にない方
(2)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(3)DV避難などにより下市町に住民票がない方
(4)その他、下市町から提出の案内があった方
問合せ:健康福祉課
【電話】68-9069(直通)
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