平成28年12月22日に発生した糸魚川市飲食店火災の出火原因が大型こんろの消し忘れであり、この火災を受けて消防法令が改正され、厨房設備、こんろ、調理用器具などの火を使用する設備や器具を設けた飲食店等に原則として延べ面積にかかわらず、令和元年10月1日から消火器具の設置が必要になりました。
※防火上有効な措置として、調理油過熱防止装置や自動消火装置等が講じられた火を使用する設備や器具のみを用いる飲食店等については、消火器具の設置は必要ありません。
設置場所:必要時すぐに持ち出せる場所で床面から1.5m以下の位置
設置間隔:階ごとに建物の各部分から消火器具までの歩行距離が20m以下となるように設置
消火器具の標識:標識の見やすい位置に設置が必要(消火器の場合は「消火器」と表示した標識)
問合せ:下市消防署
【電話】52-2299
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